一般歯科

日常の「困った」を解決し、将来を見据えた治療を提案します

むし歯が痛い、歯ぐきが腫れてきた、噛むと違和感があるなどの慢性的な不調、詰め物が外れた、ぶつかって歯が折れたなどの突発的なトラブルが生じた時はできるだけ早めの受診をおすすめします。

当院では、急な症状への対応はもちろん、再発を防ぐためのケアや生活習慣へのアドバイスにも力を入れています。一人ひとりの状態を丁寧に診査したうえで、わかりやすくご説明しながら治療を進めていきますので初めての方もご安心ください。

主にこのような症状に対応しています

むし歯が痛い
詰め物が取れた・欠けた
歯が欠けた
歯の神経が痛い
噛むと痛い
歯の治療が怖い
  • 当医院は保険医療機関です。
  • 個人情報保護法を順守しています。
    問診票、診療録、検査記録、処方せん等の「個人情報」は利用目的以外には使用しません。

個人情報の取り扱いについての詳細はプライバシーポリシーをご確認ください。

歯科訪問診療料の注15に規定する基準

在宅で療養している患者さんへの診療を行っています。

歯科口腔リハビリテーション料2

顎関節症の患者さんに、顎関節治療用装置を製作し、指導や訓練を行っています。

手術用顕微鏡加算

複雑な根管治療及び根管内の異物除去を行う際には、手術用顕微鏡を用いて治療を行っています。

口腔粘膜処置

再発性アフタ性口内炎に対してレーザー照射による治療を行っています。

う蝕歯無痛的窩洞形成加算

レーザー機器を用いて、無痛的に充填のためのう蝕の除去及び窩洞形成を行っています。

歯科技工士連携加算1及び光学印象歯科技工士連携加算

患者さんのCAD/CAMインレー製作の際に光学印象を実施するにあたり、歯科技工士と十分な連携のうえ、口腔内の確認等を実施しています。

歯科治療も医療費控除の対象です

自己又は自己と生計を一にする配偶者や、その他の親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。

医療費控除の対象となる医療費の要件

  • 納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
  • その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。

医療費控除の対象となる金額

医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。

  1. 保険金などで補てんされる金額例)生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など
    (注)保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。
  2. 10万円(注)その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額

控除を受けるための手続

医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を所轄税務署長に対して提出してください。

医療費の支出を証明する書類、例えば領収書などについては、確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示してください。

また、給与所得のある方は、このほかに給与所得の源泉徴収票(原本)も添付してください。

(所法73、120、所令262、所基通73-1~10)

ご予約・お問い合わせ
※土曜午後は16:00まで
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午前:12:00 / 午後:18:30、土曜日午後は16:00まで
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木曜日・日曜・祝日