咬み合わせ治療

体の不調にもつながる咬み合わせ

虫歯や歯周病、歯ぎしりや噛み癖、抜けたままの歯を放置することなどによって、咬み合わせはずれていきます。

上顎の位置は固定されていますので、咬み合わせがずれるということは、下顎の関節がずれるということです。

そのまま放置してしまうと、頭痛や肩こり、耳鳴り、めまい、等の原因になる事がありますので、 咬み合わせの筋肉がバランスよくリラックスした状態で咬める位置を探し治療する必要があります。

主にこのような症状に対応しています

歯ぎしりがある・調べたい
食いしばりの癖がある
左右で噛みやすさが違う
食べ物が噛みにくい
顎の関節が痛い
詰め物が合っていない

咬み合わせを緩和するマウスピース(ナイトガード)

マウスピースは歯ぎしりや食いしばりなどで歯や歯肉に加わる力を和らげ、保護する役目を果たします。

またマウスピースを口の中に入れることで、咬み合わせが力の入りにくい位置に変わり、筋肉の緊張を和らげる効果もあります。

  • 当医院は保険医療機関です。
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医療DX推進体制整備加算

当医院では、オンライン資格確認などを活用し、患者さんに質の高い医療を提供するための十分な情報を取得し、診療実施の際に活用しています。

初診料(歯科)の注1に掲げる基準

口腔内で使用する機器等について、患者さんごとの交換や、専用の機器を用いた洗浄・滅菌処理を徹底する等、十分な院内感染防止対策を講じています。

歯科外来診療医療安全対策加算1

当医院には、医療安全対策に関する研修を受けた歯科医師及び医療安全管理者を配置、自動体外式除細動器(AED)を保有し、緊急時の対応及び医療安全について十分な体制を整備しています。

歯科外来診療感染対策加算1

当医院では、院内感染管理者を配置しており、院内感染防止対策について十分な体制を整備しています。

歯科治療時医療管理料

患者さんの歯科治療にあたり、医科の主治医や病院と連携し、モニタリング等、全身的な管理体制を取ることが出来ます。

小児口腔機能管理料の注3に規定する口腔管理体制強化加算

歯科疾患の重症化予防に資する継続管理(口腔機能等の管理を含むもの)、高齢者・小児の心身の特性及び緊急時対応等に係る研修を全て修了するとともに、う蝕や歯周病の重症化予防に関する継続管理の実績があり、地域連携に関する会議等に参加しています。

歯科治療も医療費控除の対象です

自己又は自己と生計を一にする配偶者や、その他の親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。

医療費控除の対象となる医療費の要件

  • 納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
  • その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。

医療費控除の対象となる金額

医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。

  1. 保険金などで補てんされる金額例)生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など
    (注)保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。
  2. 10万円(注)その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額

控除を受けるための手続

医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を所轄税務署長に対して提出してください。

医療費の支出を証明する書類、例えば領収書などについては、確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示してください。

また、給与所得のある方は、このほかに給与所得の源泉徴収票(原本)も添付してください。

(所法73、120、所令262、所基通73-1~10)

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※土曜午後は16:00まで
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