歯周病治療

責任を持って治療にあたる担当制

歯周病を完治させることはとても難しく、正しい治療や予防をしないと再発するおそれがあります。治療の効果を長持ちさせるためにも、正しい予防のお手伝いをさせていただきたいと考えています。そのため当院では、歯科衛生士の担当制を導入しています。

毎回同じ衛生士が治療にあたることで、患者さまの治療経過やお口の中の環境の変化に気づきやすくなります。また、患者さまとの信頼関係も築けますので、お悩み事やご希望などを気軽にお話し頂けるようになる、といったメリットがあります。

主にこのような症状に対応しています

歯ぐきが腫れている
歯ぐきから血が出る
歯がグラグラする
歯ぐきが下がってきた
冷たい・熱いものでしみる
噛むと違和感がある

治療効果の維持を目指した歯周病治療

歯周病は、歯垢に含まれる細菌によって起こる感染症です。歯と歯茎の境目にある歯周ポケットと呼ばれる隙間に細菌が入り、歯ぐきに炎症を起こしたり歯を支える骨を溶かしてしまいます。歯垢は取り除かなければ石灰化して硬くなり、通常のブラッシングでは取り除くことができません。
痛みがなく優しく歯周ポケットの中の歯石を取り除くには、計画的な検査と治療が必要です。歯石の量は個人差があり、多い場合は歯周治療に複数回かかる場合がありますので、担当の歯科衛生士が患者さまの気持ちを受け止めながら無理のないように歯周病の治療を進めてまいります。私たちは、目先の治療効果より、先の長い治療効果の維持を目指しています。

腫れていた歯肉が、歯周病治療によって引き締まっていきます。

歯周基本治療

歯周病治療の基本はプラークコントロールです。プラークコントロールとは、お口の中の歯垢の量を減らすことで、歯磨きや食生活の改善だけでなく、歯科医院で行う歯のクリーニングもプラークコントロールになります。歯磨きは、歯ブラシだけでなくフロスや歯間ブラシも使うと効果的です。

歯周ポケットが深い場合は、スケーリング・ルートプレーニング(SRP)を行います。スケーリングとは、スケーラーという器具を使って、歯周ポケット内の歯石を除去することで、スケーリングで取り除けなかった歯石の除去や、スケーリング後、ザラザラになった歯の表面や根面に再び歯垢や歯石がつきにくくするようツルツルにする方法をルートプレーニングといいます。

  • 1
    歯垢や歯石がたまり、歯肉が腫れた状態です
    歯垢や歯石がたまり、歯肉が腫れた状態です
  • 2
    スケーラーで歯垢や歯石を除去します(スケーリング)
    スケーラーで歯垢や歯石を除去します(スケーリング)
  • 3
    キュレットという器具で、スケーリング後ザラザラになった歯の表面や根面をツルツルにします
    キュレットという器具で、スケーリング後ザラザラになった歯の表面や根面をツルツルにします
  • 当医院は保険医療機関です。
  • 個人情報保護法を順守しています。
    問診票、診療録、検査記録、処方せん等の「個人情報」は利用目的以外には使用しません。

個人情報の取り扱いについての詳細はプライバシーポリシーをご確認ください。

薬剤料が175円以下の場合は薬剤名等の記載を省略

薬の費用が175円以下の場合は、明細書の簡略化と資源節約のため明細書への薬剤名などの記載を省略させていただくことがあります。薬剤の合計金額は記載されますのでご安心ください。

酸素の購入単価

安心安全な治療の確保のため、酸素吸入を行える設備を常備しています。

保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める基準等

当医院では、下記の保険外併用療養費を取り扱っています。

金属床による総義歯の提供(料金の一部は保険から補填されます)

金属 費用(税別)
コバルト 上顎:300,000円、下顎:300,000円

お子様(16歳未満)のう蝕の指導管理とフッ素塗布等を行っています

継続管理種類 費用(税別)
フッ化物の塗布 3,000円
小窩裂溝填塞(シーラント) 3,000円

歯科治療も医療費控除の対象です

自己又は自己と生計を一にする配偶者や、その他の親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。

医療費控除の対象となる医療費の要件

  • 納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
  • その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。

医療費控除の対象となる金額

医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。

  1. 保険金などで補てんされる金額例)生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など
    (注)保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。
  2. 10万円(注)その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額

控除を受けるための手続

医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を所轄税務署長に対して提出してください。

医療費の支出を証明する書類、例えば領収書などについては、確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示してください。

また、給与所得のある方は、このほかに給与所得の源泉徴収票(原本)も添付してください。

(所法73、120、所令262、所基通73-1~10)

ご予約・お問い合わせ
※土曜午後は16:00まで
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