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  • 当医院は保険医療機関です。
  • 個人情報保護法を順守しています。
    問診票、診療録、検査記録、処方せん等の「個人情報」は利用目的以外には使用しません。

個人情報の取り扱いについての詳細はプライバシーポリシーをご確認ください。

CAD/CAM冠及びCAD/CAMインレー

CAD/CAMと呼ばれるコンピュータ支援設計・製造ユニットを用いて製作される冠やインレー(かぶせ物、詰め物)を用いて治療を行っています。

手術時歯根面レーザー応用加算

歯の歯根面の歯石除去を行うことが可能なレーザー機器を用いて治療を行っています。

歯根端切除手術の注3

手術用顕微鏡を用いて治療(歯根端切除手術)を行っています。

レーザー機器加算

口腔内の軟組織の切開、止血、凝固等が可能なものとして保険適用されている機器を使用した手術を行っています。

クラウン・ブリッジ維持管理料

装着した冠(かぶせ物)やブリッジについて、2年間の維持管理を行っています。

歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)

当医院では、ベースアップ評価料を届出し算定しています。これにより、患者のみなさまの診療費のご負担が上がる場合があります。
本評価料は、医療従事者の処遇改善にその全額を充当することにより、医療従事者が安心して職務に従事することを目的としています。ご理解くださいますよう、お願い致します。

歯科治療も医療費控除の対象です

自己又は自己と生計を一にする配偶者や、その他の親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。

医療費控除の対象となる医療費の要件

  • 納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
  • その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。

医療費控除の対象となる金額

医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。

  1. 保険金などで補てんされる金額例)生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など
    (注)保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。
  2. 10万円(注)その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額

控除を受けるための手続

医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を所轄税務署長に対して提出してください。

医療費の支出を証明する書類、例えば領収書などについては、確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示してください。

また、給与所得のある方は、このほかに給与所得の源泉徴収票(原本)も添付してください。

(所法73、120、所令262、所基通73-1~10)

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※土曜午後は16:00まで
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