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  • 当医院は保険医療機関です。
  • 個人情報保護法を順守しています。
    問診票、診療録、検査記録、処方せん等の「個人情報」は利用目的以外には使用しません。

個人情報の取り扱いについての詳細はプライバシーポリシーをご確認ください。

薬剤料が175円以下の場合は薬剤名等の記載を省略

薬の費用が175円以下の場合は、明細書の簡略化と資源節約のため明細書への薬剤名などの記載を省略させていただくことがあります。薬剤の合計金額は記載されますのでご安心ください。

酸素の購入単価

安心安全な治療の確保のため、酸素吸入を行える設備を常備しています。

保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める基準等

当医院では、下記の保険外併用療養費を取り扱っています。

金属床による総義歯の提供(料金の一部は保険から補填されます)

金属 費用(税別)
コバルト 上顎:300,000円、下顎:300,000円

お子様(16歳未満)のう蝕の指導管理とフッ素塗布等を行っています

継続管理種類 費用(税別)
フッ化物の塗布 3,000円
小窩裂溝填塞(シーラント) 3,000円

歯科治療も医療費控除の対象です

自己又は自己と生計を一にする配偶者や、その他の親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。

医療費控除の対象となる医療費の要件

  • 納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
  • その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。

医療費控除の対象となる金額

医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。

  1. 保険金などで補てんされる金額例)生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など
    (注)保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。
  2. 10万円(注)その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額

控除を受けるための手続

医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を所轄税務署長に対して提出してください。

医療費の支出を証明する書類、例えば領収書などについては、確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示してください。

また、給与所得のある方は、このほかに給与所得の源泉徴収票(原本)も添付してください。

(所法73、120、所令262、所基通73-1~10)

ご予約・お問い合わせ
※土曜午後は16:00まで
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