歯周病治療

責任を持って治療にあたる担当制

歯周病を完治させることはとても難しく、正しい治療や予防をしないと再発するおそれがあります。治療の効果を長持ちさせるためにも、正しい予防のお手伝いをさせていただきたいと考えています。そのため当院では、歯科衛生士の担当制を導入しています。

毎回同じ衛生士が治療にあたることで、患者さまの治療経過やお口の中の環境の変化に気づきやすくなります。また、患者さまとの信頼関係も築けますので、お悩み事やご希望などを気軽にお話し頂けるようになる、といったメリットがあります。

主にこのような症状に対応しています

歯ぐきが腫れている
歯ぐきから血が出る
歯がグラグラする
歯ぐきが下がってきた
冷たい・熱いものでしみる
噛むと違和感がある

治療効果の維持を目指した歯周病治療

歯周病は、歯垢に含まれる細菌によって起こる感染症です。歯と歯茎の境目にある歯周ポケットと呼ばれる隙間に細菌が入り、歯ぐきに炎症を起こしたり歯を支える骨を溶かしてしまいます。歯垢は取り除かなければ石灰化して硬くなり、通常のブラッシングでは取り除くことができません。
痛みがなく優しく歯周ポケットの中の歯石を取り除くには、計画的な検査と治療が必要です。歯石の量は個人差があり、多い場合は歯周治療に複数回かかる場合がありますので、担当の歯科衛生士が患者さまの気持ちを受け止めながら無理のないように歯周病の治療を進めてまいります。私たちは、目先の治療効果より、先の長い治療効果の維持を目指しています。

腫れていた歯肉が、歯周病治療によって引き締まっていきます。

歯周基本治療

歯周病治療の基本はプラークコントロールです。プラークコントロールとは、お口の中の歯垢の量を減らすことで、歯磨きや食生活の改善だけでなく、歯科医院で行う歯のクリーニングもプラークコントロールになります。歯磨きは、歯ブラシだけでなくフロスや歯間ブラシも使うと効果的です。

歯周ポケットが深い場合は、スケーリング・ルートプレーニング(SRP)を行います。スケーリングとは、スケーラーという器具を使って、歯周ポケット内の歯石を除去することで、スケーリングで取り除けなかった歯石の除去や、スケーリング後、ザラザラになった歯の表面や根面に再び歯垢や歯石がつきにくくするようツルツルにする方法をルートプレーニングといいます。

  • 1
    歯垢や歯石がたまり、歯肉が腫れた状態です
    歯垢や歯石がたまり、歯肉が腫れた状態です
  • 2
    スケーラーで歯垢や歯石を除去します(スケーリング)
    スケーラーで歯垢や歯石を除去します(スケーリング)
  • 3
    キュレットという器具で、スケーリング後ザラザラになった歯の表面や根面をツルツルにします
    キュレットという器具で、スケーリング後ザラザラになった歯の表面や根面をツルツルにします
  • 当医院は保険医療機関です。
  • 個人情報保護法を順守しています。
    問診票、診療録、検査記録、処方せん等の「個人情報」は利用目的以外には使用しません。

個人情報の取り扱いについての詳細はプライバシーポリシーをご確認ください。

医療DX推進体制整備加算

当医院では、オンライン資格確認などを活用し、患者さんに質の高い医療を提供するための十分な情報を取得し、診療実施の際に活用しています。

初診料(歯科)の注1に掲げる基準

口腔内で使用する機器等について、患者さんごとの交換や、専用の機器を用いた洗浄・滅菌処理を徹底する等、十分な院内感染防止対策を講じています。

歯科外来診療医療安全対策加算1

当医院には、医療安全対策に関する研修を受けた歯科医師及び医療安全管理者を配置、自動体外式除細動器(AED)を保有し、緊急時の対応及び医療安全について十分な体制を整備しています。

歯科外来診療感染対策加算1

当医院では、院内感染管理者を配置しており、院内感染防止対策について十分な体制を整備しています。

歯科治療時医療管理料

患者さんの歯科治療にあたり、医科の主治医や病院と連携し、モニタリング等、全身的な管理体制を取ることが出来ます。

小児口腔機能管理料の注3に規定する口腔管理体制強化加算

歯科疾患の重症化予防に資する継続管理(口腔機能等の管理を含むもの)、高齢者・小児の心身の特性及び緊急時対応等に係る研修を全て修了するとともに、う蝕や歯周病の重症化予防に関する継続管理の実績があり、地域連携に関する会議等に参加しています。

歯科治療も医療費控除の対象です

自己又は自己と生計を一にする配偶者や、その他の親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。

医療費控除の対象となる医療費の要件

  • 納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
  • その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。

医療費控除の対象となる金額

医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。

  1. 保険金などで補てんされる金額例)生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など
    (注)保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。
  2. 10万円(注)その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額

控除を受けるための手続

医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を所轄税務署長に対して提出してください。

医療費の支出を証明する書類、例えば領収書などについては、確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示してください。

また、給与所得のある方は、このほかに給与所得の源泉徴収票(原本)も添付してください。

(所法73、120、所令262、所基通73-1~10)

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※土曜午後は16:00まで
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